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資格の取得

学芸員

※赤字箇所…学生要覧配布後の変更箇所

現在、日本には美術館など、さまざまな博物館が各地に設立されています。生涯学習の中心的機関として、高齢化社会の中でその存在はますます重要になると考えられます。
その博物館で「資料の収集、保管、展示および調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる」人材が学芸員です。資格取得には、博物館法施行規則に定められる下記の科目を修得する必要があります。

博物館法施行規則に定める科目 本学で開設する科目 修得
単位
開設学部・学科
科目
科目



生涯学習概論 1 生涯学習概論 2 15

 
博物館概論 2 博物館学I
博物館学IIA
博物館学IIB
2
2
2
博物館経営論 1
博物館資料論 2
博物館情報論 1
博物館実習 3 博物館実習 3
視聴覚教育メディア論 1 視聴覚教育メディア論 2
教育学概論 1 教育学概論 2



I 群 芸術文化論
西洋文化史
日本の文化と芸術
日本の社会と文化
2
2
2
4
6



10



文学部人間学科
文学部比較文化学科
文学部リベラルアーツ学科
文学部リベラルアーツ学科(※1)
西洋音楽史 2 芸術学部パフォーミング・アーツ学科
芸術学部メディア・アーツ学科
日本音楽史
現代音楽史
西洋演劇史
日本演劇史
2
2
2
2
芸術学部
パフォーミング・アーツ学科
デジタルアーカイブ 2 芸術学部メディア・アーツ学科
(※2)
日本美術史A
日本美術史B
西洋美術史A
西洋美術史B
東洋美術史
デザイン史
2
2
2
2
2
2
芸術学部
ビジュアル・アーツ学科
文献資料研究A
文献資料研究B
2
2
芸術学部学科共通
II 群 文化政策論
芸術教育と支援
芸術経営論
公共文化事業研究
2
2
2
2
4




芸術学部学科共通 (※3)
  (※4)
  (※5)
*各科目の履修にあたっては,開設学部・学科の教育課程表および履修条件を確認しておくこと。

【履修条件等】
注1)他学部・他学科生については、学芸員資格希望者のみ受講可
注2)メディア・アーツ学科生のみ受講可
注3)他学部生は学芸員資格希望者のみ受講可
注4)他学部生は学芸員資格希望者のみ受講可
注5)「文化政策論」の単位を修得済であること。他学部生は学芸員資格希望者のみ受講可


学芸員資格を取得するには

(1) 学芸員資格を取得しようとする者は、所定の手続きにより「博物館実習受講願」を提出し、許可を得なければなりません。
(2)

受講に関するガイダンス
第4セメスター1月に行います。ガイダンスには必ず出席しなければなりません。


学芸員関係科目等の受講について

受講登録
(1) 博物館実習受講願の提出
「博物館実習受講願」に必要事項をもれなく記入し、教職センターに提出してください。提出期日はガイダンスの際に指示します。
(2)

博物館実習受講許可
受講願が受理されたあと、教職課程委員会の承認を経て、受講が許可されます。受講は第5セメスターからとします。

(3) 博物館実習受講取消
受講許可後、途中で資格の取得を取りやめた場合は、「博物館実習受講取消届」に必要事項をもれなく記入し、すみやかに教職センターに提出してください。

博物館実習について

(1) 博物館実習を受講するためには「博物館実習受講の許可」を受け、実習受講料を納入していなければなりません。また、「博物館学I」を受講中か、単位修得済みでなければなりません。
(2) 博物館実習のガイダンスは、4月初旬に行います。
(3)

博物館実習受講料
博物館実習受講料は、博物館実習受講許可者に対して請求するものとし、下記のとおりとします。受講料は、保証人宛送付の納入書によって所定の納入手続きを完了するものとします。
博物館実習受講料30,000円(受講料は、経済状勢などの変動により改定されることがあります)。

(4) 審査判定の結果、授与不可となったり、その他いかなる理由があっても、いったん納入した受講料は返金しません。
(5) 博物館実習では教育効果を上げるために、学外の博物館等の見学実習を実施する予定です。その費用は、別途自己負担とします。

「学芸員資格取得証書」の取得について

「博物館実習受講願」提出者に対して第8セメスターに判定審査し、合格すれば「学芸員資格取得証書」の授与となります。



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