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教育職員免許状の取得

介護等体験

「介護等体験」とは、18歳に達した後、7日間、盲・ろう・養護学校や社会福祉施設等の受け入れ施設において行われる介護等の体験を指します。
小学校・中学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、障害者・高齢者等に対する介護・介助・これらの者との交流等の体験(「介護等体験」)を行う必要があります。
介護等体験については、第2セメスターで教職課程受講希望者ガイダンスと共に、体験希望者申込についての説明を行います。ガイダンスに無断で欠席した場合は、介護等体験を行うことができませんので、必ず出席してください。

■介護等体験

*現場における体験の実施時期は、体験学校・体験施設の受け入れの都合による。
*教育学科では、単位として認定、教育学科以外では単位は付与されない。

■申込の手順( 1年次第2セメスター)
介護体験ガイダンスに出席
教職課程(教育実習)受講届(「介護等体験申込」も兼ねる)を受け取る
必要事項をもれなく記入
教職支援課に提出
申込完了

■体験料

介護等体験料 20,000円

体験料(社会福祉施設体験料、日誌、健康診断書、細菌検査料、通信費等を含む)は、介護等体験開始より前に全額を納入しなければなりません。
「教職課程(教育実習)受講届」を提出した時点で、介護等体験料は生じます。 いったん納入した体験料は、理由の如何にかかわらず返金しません。
なお、体験料は、社会福祉協議会の金額変更等により、今後改定されることがあります。
納入期日、納入方法等その他の重要事項は、そのつど、掲示・ガイダンス等で指示します。不明な点については、教職支援課にて相談し、指導を受けてください。



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