ごみ問題(廃棄物・リサイクルの問題)の現状
ごみ問題(廃棄物・リサイクルの問題)の現状をまとめると次のようになります。
・廃棄物量(一般廃棄物、産業廃棄物)の継続的な微増
・廃棄物の質の多様化
・最終処分場の不足
・不法投棄(特に産業廃棄物)
・リサイクルに向けた様々な取り組みの開始
・有害廃棄物の増加

廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の二つに分類しています。
一般廃棄物は、主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなどであり、各市町村が収集・運搬し、処分しています。
産業廃棄物は事業活動に伴って工場などから排出される燃えがら、汚泥、廃プラスチックなど19種類の廃棄物であり、排出した者が責任をもって処理しなければならず、種類ごとに処分のための基準が定められています。
●有害廃棄物
日本では、通常水銀、カドミウムなど23種類の有害物質を含む産業廃棄物を有害廃棄物と呼んでいます。
有害廃棄物を処理する場合には、特別に厳しい規制に従って取り扱うことになっており、例えば有害廃棄物を埋め立て処分する場合には、遮断型最終処分場と呼ばれる特別な構造の埋立地で処分しなければならいないことになっています。
また、有害廃棄物の取り扱いは国際的にも重要な環境問題となっています。
一般廃棄物とは産業廃棄物以外のすべての廃棄物であると定義されていますが、具体的には主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなどです。
一般廃棄物は各市町村が収集・運搬し、処分することとされています。
このため通常市町村には清掃部あるいや清掃局といった部局が設置され、多くの人員と予算を用いて一般廃棄物の処理を行っています。
また、下水道が整備されていない地域などで処理が必要となるし尿なども一般廃棄物であり、市町村の責任で適切な処理が行われています。
産業廃棄物とは製品の製造などの事業活動に伴って工場などから排出される廃棄物のうち、大量に排出されたり、質的に処理が困難であるもので、その性状により燃えがら、汚泥、廃プラスチックなど19種類が定められています。
産業廃棄物は、排出した者が責任をもって処理することとされており、自らが処理を行うか、都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理を行うこととされています。
その処理は、産業廃棄物の種類ごとに定められた基準に従って行わなければなりません。
産業廃棄物の発生量は一般廃棄物の約8倍(1991年度での比較)となっています。
産業廃棄物の種類では、汚泥、家畜ふん尿、建設廃材、鉱さいが多く、これらが全体の約88%を占めています。
産業廃棄物も増加しており、また埋立地が不足していることなどから、不法投棄などによる環境汚染が懸念されています。
なお、放射性廃棄物などほかの法律などに基づき規制が行われている廃棄物は、廃棄物処理法の規制対象にはなっていません。
廃棄物は、人々の日常生活や生産活動に伴って発生します。
人々の暮らしが便利になり、豊かになればなるほど廃棄物の排出量が増加し、また、その質も多様化してきています。
その対策としては、まずリサイクルの推進などにより、廃棄物をなるべく出さないような社会への転換が必要になっていますが、その上でどうしても排出される廃棄物については、環境を汚染することのないよう適切に処理することが必要であります。
そのため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物処理の責任者、廃棄物を適切に処理するための方法、制度などが定められています。
廃棄物・リサイクル対策については「環境基本計画」で政府としての基本的な考え方を次のように示しています。
・第1に、廃棄物の発生抑制
・第2に、使用済製品の再使用
・第3に、回収されたものを原材料として利用するリサイクルの推進、およびそれが(技術的、環境負荷の問題等から)困難な場合の(環境への万全の配慮をした上の)エネルギー利用
・最後に、発生した廃棄物の適正な処理
消費者/生活者、NGOなどの団体・機関、民間企業、国や自治体などの行政組織のそれぞれが互いに、あるいは連携して、リサイクルへの取り組みを開始しています。リサイクルの対象素材毎にその現状をみてみると次のようになっています。
廃棄物およびリサイクルに関わる主な法制度をまとめると、次のようになります。
○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正
平成5年4月施行
○「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)の制定
平成3年10月施行
○「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」(省エネ・リサイクル支援法)の制定
平成5年6月施行
○「環境基本法」の制定
平成5年11月施行
○「環境基本計画」の策定
平成6年12月策定
○「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器リサイクル法)の制定
平成9年4月本格施行
○「特定家庭用機器再商品化法」
平成10年12月施行
(特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象機器)
同法施行令で、「テレビ」「エアコン」「電気冷蔵庫」「電気洗濯機」の4品目を指定
収集・再商品化等の義務の事業者への発生「平成13年6月5日を超えない日であって改めて制令で定める日から」
廃棄物およびリサイクルに関わる問題は私たちにとって非常に身近な問題であり、毎日の生活の中で直接的に影響が現れる問題でもあります。
それだけに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを推進していくために私たちができること、やらなければならないことは非常に多いといえます。
では、具体的にどうすれないいのか、を簡潔に整理すると次のようになります。
・廃棄物・リサイクル問題に対する意識を高める
−新聞、雑誌、パソコン通信やインターネットなどを通じて意識して環境問題/廃棄物・リサイクル問題の情報に触れるようにする
−自治体やNGOなどが実施している普及啓蒙活動に参加する
−家族や友人と積極的に廃棄物・リサイクルの問題について話し合う
・分別収集、資源ごみの回収などの自治体等が実施している廃棄物対策/リサイクル活動に協力する
・地域の取り組み(ボランティア団体や子供会などが推進しているリサイクル活動や分別収集)や企業の取り組み(空き缶回収ボックスの設置など)に積極的に参加/協力する
・ごみを出さないようなライフスタイルを心がける