第19回
「産業財産権」~デザインを権利で守れ

物理研究室では、知的財産権のなかでも工学に関係の深い「産業財産権」に関して調査検討を実施しています。

「産業財産権」とは、例えば「特許」や「商標」、「意匠」など産業の発展に資する財産権のことで、国の特許庁が所管しています。最近良く聞く「著作権」は文化庁所管で、文化の発展に関するものです。

すばらしい技術を発明すると、特許庁に申請して審査されることで、独占的に権利が認められます。青色LEDがいい例ですね。このとき、発明者は独占的に製造・販売できますが、その技術内容は公開され、広く産業の発展に役に立つようにいろいろな制度設計がなされています。

一方、人間工学やユニバーサルデザインに代表される人に優しい製品の形や理にかなった形は「意匠権」という権利で守られており、産業の発展に資するように決められています。

エンジニアリングデザイン学科では、やる気さえあれば、3Dプリンターなどを用いて独創的で便利な製品の形を自らの力で創造することができます。その成果は、学生といえども特許庁に出願し、権利を所得することができるのですよ。 皆さんも、意匠権を取得できるよう、勉強してみませんか?

下記の写真は、以前実施した理科教室での工作物の例です。こういう形は意匠権をとれるかな?

鏡のない万華鏡
3D立体写真観察器

2016年1月7日 黒田潔教授