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教育職員免許状の取得

教育実習 > 教育実習細則

(1) 本学学生で教育実習を受講する者は、この細則によるものとします。
(2) 教育実習を受講する者は、すでに教職課程受講許可を得ている者で、指定された期間内に、所定の用紙に必要事項を記入の上登録し、教育実習受講許可をうけなければなりません。教育実習受講手続については、別に定めます。
(3) 教育実習を受講する者は、伝染のおそれのある疾病や受講する上で妨げとなる機能上の欠陥のない者および正常な教育活動を妨げるおそれのない者でなければなりません。
(4) 教育実習を受講する者は、以下の各号に定める科目・単位を修得していなければなりません。
(1)幼稚園、小学校の場合
教育実習(事前指導)。
(2)中学校、高等学校の場合(なお、教育学部・工学部は別の規程に従う)
教師論、教育の原理、人間の発達と学習および各教科の指導法(I・II)2科目、教育実習(事前指導)。教科に関する科目は各学科ごとに別に定めます。
(5) 教育実習は、下記の定める単位を修得しなければなりません。
幼稚園、小学校、中学校  5単位
高等学校 3単位
(6) 教育実習はこれを「実習に関する事前指導」「現場における実習」および「実習に関する事後指導」に分け、これらをすべて履修しなければなりません。
(7) 教育実習の単位の基準については、大学設置基準および本学学則に定められた授業時間数とします。
(8) 教育実習の時期、期間に関しては、教職課程委員会の議を経て、これを定めるものとします。
(9) 教育実習については、欠席を認めません。やむを得ない事由により欠席した場合は、その不足時間数を補わなければなりません。
(10) 教育実習を欠席した者は、所定の教育実習欠席届に理由を明記し、内容を証明する書類(病気の場合は医師の診断書)を添えて、教育実習終了後1週間以内に教職支援課へ提出すること。
(11) 教育実習を受講する者は、本学教職担当教員およびその他の指導教員による受講に関しての指導(ガイダンスを含む)をすべて受けなければなりません。
(12) 教育実習を受講する者は、配属された学校長・園長、教頭・主任および担当教諭の指導を受け、観察記録、学習指導案、保育計画案を提出しなければなりません。
(13) 教育実習日誌、感想文、資料等は実習終了後ただちに実習校・園長に提出しなければなりません。特別の理由なく2週間以上提出が遅れた場合は実習単位は認定されません。
(14) 教育実習を受講する者は、配属された実習校・園の校則を守り、教育方針を理解し、かつ校長、園長、教職員の指示に従わなければなりません。
(15) 教育実習を受講する者は、教育実習生としての本分を忘れず、その態度、服装および言動に注意しなければなりません。
(16) 教育実習を受講する者が、本細則に違反し、または教育実習生として望ましくない行為があったときは、ただちに教育実習を停止することがあります。また、教育実習の終了後であっても前述のような事実があった場合は、その教育実習受講は無効とすることがあります。
(17) 教育実習の取消や実習中止は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事情で「教育実習」を辞退する場合には、「教育実習辞退届」に担当教員の認印を受け、教職支援課へ提出しなければなりません。
(18) 教育実習に関する事務は、教職支援課において行います。
  教育実習手続等の詳細については掲示によって指示します。


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