学芸員資格の取得を目指す
概要
博物館法、博物館法施行規則及び本学の履修規定に定める所定の単位を修得することにより、学芸員資格が取得できます。
基礎資格
大学を卒業していること。
学芸員資格取得の要件(概略)
入学年次 | 学芸員資格 |
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1年次入学生 | 所定の単位を修得して本学を卒業すること。 |
編入学生 (短期大学卒業者) |
所定の単位を修得して本学を卒業すること(認定単位を含む)。 |
大学卒業者は、卒業するコースの途中であっても所定の用件を充足すれば、学芸員資格を取得できます。
- 資格に関する単位を一部修得している場合でも、本学ですべての単位を修得することになります。
- 高等専門学校卒業者が学芸員資格を取得するには、本学を卒業することが必要です。
- 外国の大学卒業者が学芸員資格を取得するには、本学を卒業することが必要です。
コース説明
教育学の主要科目の他、学芸員資格に必要な科目を学修し、卒業と学芸員資格の取得を目指します。
すでに大学(学部・学科は問わない)を卒業している方であれば、本学を卒業することなく、学芸員資格に必要な科目を本学のカリキュラムにしたがって履修し、資格を取得することができます。
「博物館実習」は本学内の教育博物館を利用して実施します。
高等学校卒業 | 正科生1年次に入学、4年間在学し、所定の単位を修得することで卒業と同時に学芸員資格が取得できます。 |
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短期大学卒業 | 正科生3年次に編入学、2年間在学し、所定の単位を修得することで卒業と同時に学芸員資格が取得できます。 |
大学卒業 |
正科生3年次に編入学、1年以上在学し、所定の単位を修得することで学芸員資格が取得できます。 学芸員資格の取得に併せて、教育学を学び卒業(学士の学位の取得)することもできます。 |
チェックポイント
- 1、表中「高等学校卒業」には、中等教育学校卒業者、大学入学資格所有者(高等学校卒業程度認定試験合格者等)を含みます。
- 2、高等学校卒業後に、各種学校・専修学校(専門課程)・文部科学省指定の教員養成所を卒業した方は「高等学校卒業」に準じます。
- 3、省庁所管の大学校を卒業した方は「高等学校卒業」に準じます。
- 4、高等専門学校(5年制)を卒業した方は3年次編入学となりますが、本学の卒業を必要とするコースになります。
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5、大学・短期大学中退の方は在学期間と修得単位数によって入学年次が決定します。
大学中退 1年未満の在学または30単位以下修得の方 ⇒ 1年次 1年以上の在学で31~61単位の修得の方 ⇒ 2年次 2年以上の在学で62単位以上の修得の方 ⇒ 3年次 短期大学中退 1年次 - 6、海外の大学・短期大学を卒業した方は、提出される書類をもって個々に審査を行い、入学年次を決定します。
入学年次によらず、本学の卒業を必要とするコースになります。
必要な科目単位と基礎資格(最終学歴)が異なります。
2種 |
1種免許状に必要な科目単位のうちの一部科目単位を修得することにより取得できます。 大学卒業、短期大学卒業、大学2年以上在学資格等の基礎資格が必要です。 |
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1種 |
2種より必要科目単位も多く、上級の免許状です。 大学卒業の基礎資格が必要です。 |
公立学校の教員採用試験ではどちらの教員免許状でも受験可能です。ただし、教育職員免許法では2種免許状で教職についた教員に対して、1種免許状の取得努力義務が定められています。
本学の正科生では、全ての教員免許状について1種免許状取得のコースとなりますが、所定の単位を修得すると2種免許状の取得が可能です。
正科生の入学年次・入学資格は以下のとおりです。入学資格欄を参照し、入学年次を確認してください。 大学卒業者や短期大学卒業者は3年次編入学ができます。
- ※大学退学者、短期大学退学者は、在学年数と修得単位数により、入学年次が決まります。
- ※海外の大学・短期大学を卒業した方は、証明書等の提出をもって個々に審査を行い、入学年次を決定します。なお、入学年次によらず、本学の卒業を必要とするコースへの入学となります。
入学年次 | 入学資格 |
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正科生1年次入学生 |
〔注意〕高等学校または中等教育学校卒業後に専門学校(専修学校等)・文部科学省指定の教育養成所、省庁所管の大学校を卒業した方も高等学校または中等教育学校卒業が入学資格と成ります。 |
正科生2年次編入学生 |
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正科生3年次編入学生 |
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