社会教育主事(任用)資格の
取得を目指す

社会教育主事(任用)資格の取得を目指す

概要

社会教育法、社会教育主事講習等規程及び本学の履修規約に定める所定の単位を修得したのち、社会教育主事補の職及び社会教育に関係ある職、事業における業務にあって、文部科学大臣が指定するものにあった期間、従事した期間(社会教育法弟9条の4第1号イからハ)が通算し1年以上になることで社会教育主事資格が取得できます。

「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」(2018年文部科学省令第5号)の施行にともない、本学でも2020年4月より新養成課程を開講しており、2020年4月入学以降、本コースへ入学し、本学の履修規定に定める所定の単位を修得された方は、「社会教育士(養成課程)」と称することができます。

省令施行前に社会教育主事(任用)資格を取得された方は、4科目8単位の修得で社会教育士の称号を取得できます。詳しくはこちらを参照してください。

基礎資格

大学または短期大学を卒業していること。 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得していること。

社会教育主事(任用)資格取得の要件(概略)

入学年次 社会教育主事(任用)資格
1年次入学生
及び編入学生
2年以上在学して所定の単位を修得すること。
(編入学生の場合、認定単位を含む)。
編入学生
(大学・短期大学卒業者)
1年以上在学して所定の単位を修得すること。

卒業するコースの途中であっても所定の要件を充足すれば、社会教育主事(任用)資格を取得できます。

  1. 資格に関する単位を一部修得している場合でも、本学ですべての単位を修得することになります。
  2. 高等専門学校卒業者が社会教育主事(任用)資格を取得するには、2年以上在学して所定の単位を修得することが必要です。
  3. 外国の大学・短期大学卒業者が社会教育主事(任用)資格を取得するには、2年以上在学して所定の単位を修得することが必要です。

コース説明

教育学の主要科目の他、社会教育主事(任用)資格に必要な科目を学修し、卒業と社会教育主事(任用)資格の取得を目指します。
すでに大学(学部・学科は問わない)・短期大学を卒業している方であれば、本学を卒業することなく、社会教育主事(任用)資格に必要な科目を本学のカリキュラムにしたがって履修し、資格を取得することができます。

高等学校卒業

正科生1年次に入学、4年間在学し、所定の単位を修得することで卒業できます。なお、2年以上在学して所定の単位を修得すれば、卒業の途中で社会教育主事(任用)資格が取得できます。

短期大学卒業

正科生3年次に編入学、1年以上在学し、所定の単位を修得することで社会教育主事(任用)資格が取得できます。

社会教育主事(任用)資格の取得に併せて、教育学を学び卒業(学士の学位の取得)することもできます。
正科生3年次に編入学、2年間在学し、所定の単位を修得することになります。

※1年以上在学して所定の単位を修得すれば、卒業の途中で社会教育主事(任用)資格を取得することも出来ます。

大学卒業

正科生3年次に編入学、1年以上在学し、所定の単位を修得することで社会教育主事(任用)資格が取得できます。

社会教育主事(任用)資格の取得に併せて、教育学を学び卒業(学士の学位の取得)することもできます。
正科生3年次に編入学、2年間在学し、所定の単位を修得することになります。

※1年以上在学して所定の単位を修得すれば、卒業の途中で社会教育主事(任用)資格を取得することも出来ます。

チェックポイント

  • 1、表中「高等学校卒業」には、中等教育学校卒業者、大学入学資格所有者(高等学校卒業程度認定試験合格者等)を含みます。
  • 2、高等学校卒業後に、各種学校・専修学校(専門課程)・文部科学省指定の教員養成所を卒業した方は「高等学校卒業」に準じます。
  • 3、省庁所管の大学校を卒業した方は「高等学校卒業」に準じます。
  • 4、高等専門学校(5年制)を卒業した方は3年次編入学となりますが、本学の卒業を必要とするコースになります。
  • 5、大学・短期大学中退の方は在学期間と修得単位数によって入学年次が決定します。
  • 6、海外の大学・短期大学を卒業した方は、提出される書類をもって個々に審査を行い、入学年次を決定します。
    入学年次によらず、本学の卒業を必要とするコースになります。